千葉県の建設業許可・経審・入札申請手続きは当事務所へ
建設業許可の新規・更新、決算変更届、経営事項審査、公共工事入札申請をサポートいたします。
産業廃棄物許可は、永久に有効なものではありません。
そのため産廃業収集運搬業許可を取得されている事業者様は、引続き産廃収集運搬業を営もうとする場合は、5年間の許可の有効期限が満了する日の2ヶ月前までに、許可の更新申請をしなければなりません。
更新申請を怠れば期間満了とともにその効力を失い、引続き産廃収集運搬業の事業をすることができなくなります。
未提出の変更届がある場合は、更新申請前又は更新申請時に届出が必要となります。
© 2011 ものえ行政書士事務所 All Rights Reserved.