経営事項審査とは
設業を営む事業者様が、公共工事を元請として発注者から直接、工事の受注を希望する場合は、完成工事高・技術力・経営状況などに関する客観的事項について建設業許可を発行した都道府県又は国に対して経営事項審査(略して「経審」)を受けなければなりません。審査申請後は、「経営規模等評価」「総合評定値」として経営事項審査の「結果通知書」が発行されます。
この結果通知書は、公共工事の発注者である国や都道府県・市町村などの各自治体における入札参加資格審査のランク付けの重要な基準とされます。公共工事の入札参加を希望する建設業者様は、決算終了後、毎年経営事項審査を受けなければなりません。