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産廃収運業許可

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産業廃棄物収集運搬業の許可は5年で効力が失われます。更新する場合は、約2ヶ月前までに申請する必要があります。

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概要

産業廃棄物許可は、永久に有効なものではありません。産廃業収集運搬業許可を取得されている事業者様は、引続き産廃収集運搬業を営もうとする場合は、5年間の許可の有効期限が満了する日の約2ヶ月前までに申請することが求められています。更新申請を怠れば期間満了とともにその効力を失い、引続き産廃収集運搬業の事業をすることができなくなります。

準備書類

1現許可証の写し

2定款又は寄付行為の写し法人のみ

目的条項に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨明記してあるもの(目的条項に記載されていない場合は定款等に当該事項加入の議事録の写し)

3登記事項証明書(旧商業登記簿謄本)取得代行可法人のみ

上記事項が登記済みで、申請日前3ヶ月以内に発行のもの

4履歴事項証明書法人のみ

法務局にて取得(発行後3ヶ月以内のもの)

5住民票(本籍地記載)取得代行可

個人事業主又は法人役員、株主[出資者](5%以上の株式を有する、出資している)及び政令使用人等のもの

  • 各市町村役場にて取得
  • 同一人の場合は1通で可
  • 株主が法人である場合は、登記事項証明書(旧商業登記簿謄本)

6登記されていないことの証明書取得代行可

個人事業主又は法人役員、株主[出資者](5%以上の株式を有する、出資している)及び政令使用人等のもの

  • 千葉地方法務局にて取得(成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証明するもの)
  • 同一人の場合は1通で可
  • 株主が法人である場合は、登記事項証明書(旧商業登記簿謄本)

7産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬課程)修了証の写し

修了証の発行を待って申請する時間的余裕がない場合は、合格証明書又は受講票の写し

  • 申請日に有効期間内にあるもの

8決算書(直前3年分)法人のみ

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

9納税証明書

【法人の場合】
法人税の納税証明書(その1)(添付した決算書に対応するもの)

【個人の場合】

  • 所得税の納税証明書(その1)(直前3年分)
  • 給与所得者にあっては、源泉徴収票の写し(直前3年分)

10その他

前回申請した内容に変更がある場合は、各々ご準備いただきます。
車両・駐車場・事務所所在地等

サービスの流れ

お問合せ

メール(お問合せフォーム)、お電話、FAXにてお問合せ又はお申込みください。ご相談は無料で承っております。

現況のご確認

前回の申請内容と変更がないか等、現状況の確認をさせていただきます。

お見積・ご契約

実費費用、料金をメール、又はお電話・FAXにてお伝えいたします。ご提示の内容でよろしければ、正式にご依頼ください。

ご準備書類のご案内

申請に必要な書類等を「委任状」及び返信用封筒と一緒にお送り致します。

必要書類のお預かり

ご準備いただく書類がお揃いになりましたら同封の返信用封筒でご返送ください。(ご希望により、お伺いすることも可能です。)

申請書作成

ご準備いただきました内容を確認し、書類を作成致します。

申請書提出

役所へ申請書を提出致します。
申請書副本、お預かりした書類、請求書を郵送致します。
ご確認いただきお振込みをお願いします。

審査終了

申請から概ね60日間後に許可証が交付され、当方で受領し、お客様へお渡し致します。

料金

金額は全て税込み表示です。

区分基本報酬額証紙・印紙代合計
新規132,000円~81,000円213,000円~
更新88,000円~73,000円161,000円~

お問い合わせ

気兼ねなくお問い合わせください。

お問い合わせフォーム 043-264-0133

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