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建設業許可(新規)

概要

建設業許可とは

建設業を営む事業者様(法人・個人、元請・下請を問いません)が、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可のことです。

許可が不要な軽微の建設工事

建築一式工事

次のいずれかに該当する場合

  1. 一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m²未満の工事

建築一式以外の建設工事

一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

  • 建築一式工事とは、建築の新築・増築などの総合的な工事をいいます。通常元請として請け負った工事のみ該当します。

建設業許可を受けることのメリット

請負代金500万円以上

公共工事受注資格第一歩

金融機関からの信頼アップ

  1. 一件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)の工事ができるようになります。
  2. 経営事項審査・入札参加という公共工事の受注資格を得る第一歩となります。
  3. 発注者・元請会社などの取引先、金融機関からの信頼アップにつながります。
  4. 金融機関からの融資が受けやすくなります。

許可業種の選択

建設工事には、29の業種があり、建設業者様が営業したい業種を選択します。ただし、希望業種を選択するには専任技術者等の要件を満たすことが必要です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業

知事許可と大臣許可

  • 一つの都道府県にのみ営業所を設置する場合 → 知事許可
  • 二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 → 大臣許可
  • どちらの許可を受けても、営業所の所在地に関わることなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます

一般建設業と特定建設業

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許可の有効期限

許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
有効期限の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり休日の翌日が満了日にはなりません。

建設業許可取得の5つの要件

建設業許可取得には、必要な要件がいくつかあります。それらの要件をすべて満たしているかどうかの判断をしたうえで許可申請をすることになります。

1常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること。

【経営業務の管理責任者になれる人】

法人の役員又は個人事業主として建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者。

  1. 建設業に関し5年以上の経験
  2. 上記1に準ずる地位にあるものとして5年以上の経験
  3. 上記1に準ずる地位にあるものとして6年以上の補佐の経験

2営業所に常勤の専任技術者を置いていること。

【専任技術者になれる人】

● 一般建設業の場合
次のいずれかに該当する者。

  1. 工業高校又は大学の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務の経験を有する者
  2. 10年以上、申請業種に関する実務の経験を有する者
  3. 土木施行管理技士、建築士等の国家資格を有する者

● 特定建設業の場合

上記資格に加え、加重要件あり

3請負契約に関して誠実性を有していること。

法人、法人の役員、個人事業主が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。(暴力団構成員である場合には許可できません。)

4請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。

● 一般建設業の新規申請の場合
次のいずれかに該当すること。

  1. 直前の決算で自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上あること。
  2. 主要取引金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書があること。

5欠格要件に該当しないこと。

  1. 法人の役員又は個人事業主が、一定の刑に処されてから5年を経過しない者でないこと。
  2. 建設業の許可を取り消され、その取り消しから5年を経過しない者でないこと。

準備書類

新規

「役員」には、執行役員、監査役、会社参与、監事及び事務局長等は含まれません。

1登記事項証明書(旧商業登記簿謄本)・履歴事項証明書取得代行可法人のみ

  • 法務局にて取得(発行後3ヶ月以内のもの)

2定款(写し)法人のみ

3納税証明書取得代行可

法人事業税(法人)又は個人事業税(個人)
本店所在地管轄の県税事務所にて取得

  • 発行後3ヶ月以内のもの

決算期未到来の場合

  • 「法人の設立等報告書」の写し(法人)又は「個人事業の開始等の報告書」の写し(個人)
  • 本店所在地管轄の県税事務所に提出したもの

4500万円以上の残高証明書

自己資本が500万円未満の場合に必要となり、主要取引銀行発行のもので証明日から1ヶ月以内のもの

5住民票(本籍地記載)取得代行可

  • 各市町村役場にて取得(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 事業主(支配人を含む)、役員(取締役)全員

6登記されていないことの証明書取得代行可

成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証明するもの

  • 東京法務局又は千葉地方法務局にて取得(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 個人事業主、役員(取締役)全員、令第3条に規定する使用人

7身分証明書取得代行可

成年被後見人の登記の通知を受けていない、又、破産の通知を受けていないことを証明するもの

  • 本籍地のある各市町村役場にて取得(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 個人事業主、役員(取締役)全員、令第3条に規定する使用人

8決算書一式

直近のもの

9健康保険証の写し

経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人

10保険料納入告知額・領収証書

年金事務所発行の直近のもの

11労働保険概算・確定保険料申告書及び領収書等

従業員を雇用している場合の確認書類。直近のもの

12工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等

経営業務の管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明する為に必要です。(期間通年分の写し)

13専任技術者の資格者免状または卒業証書の写し

専任技術者の要件を実務経験10年以上で証明する方以外の場合に必要です。

14確定申告書の写し(期間通年分)

個人事業主のみ。個人事業主としての経験期間を証明するもので税務署受付済みのもの。もしくは市町村発行の所得証明書(原本)

15営業所の写真

建物全景(看板、表札等を含む)、営業所の入口、営業所の内部

16建物の登記簿謄本または賃貸借契約書

主たる営業所の所在地が登記上の住所(事業主は住民票の住所)と異なる場合のみ必要です。登記簿謄本については発行後3ヶ月以内のもの。賃貸借契約書については賃貸借期間が自動継続等で終了している場合、直近3ヶ月分の賃借料の支払を確認できるもの(領収書、振込明細等)が必要です。

サービスの流れ

新規

お問合せ

メール(お問合せフォーム)、お電話、FAXにてお問合せ又はお申込みください。ご相談は無料で承っております。

お見積・ご契約

実費費用、料金をメール、又はお電話・FAXにてお伝えいたします。ご提示の内容でよろしければ、正式にご依頼ください。

ご準備書類のご案内

申請に必要な書類等を「委任状」及び返信用封筒と一緒にお送り致します。

必要書類のお預かり

ご準備いただく書類がお揃いになりましたら同封の返信用封筒でご返送ください。(ご希望により、お伺いすることも可能です。)

申請書作成

ご準備いただきました内容を確認し、書類を作成致します。県証紙代(又は登録免許税)をお支払ください。

申請書提出

役所へ申請書を提出致します。

審査終了

申請書副本とご請求書をお渡し致しますので、残額をお支払いください。許可通知書は知事許可で約45日、大臣許可で約90日後に役所よりお客様宛てに送付されます。

料金

新規

金額は全て税込み表示です。

法人

区分基本報酬額証紙・印紙代合計
知事154,000円~90,000円244,000円~
大臣220,000円~150,000円370,000円~

個人

区分基本報酬額証紙・印紙代合計
知事143,000円~90,000円233,000円~

お問い合わせ

気兼ねなくお問い合わせください。

お問い合わせフォーム 043-264-0133

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